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共済制度を使った節税

共済制度を使った節税

「将来に影響を及ぼす」節税行為のなかで、最も使い勝手がいいものの例として「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」があります。



(注:「将来に影響を及ぼす」とは、前回のブログを参照)

 

 

保険制度を使った節税は、典型的な「課税の繰り延べ」なので、経営者の好みもありますが、最もローリスクな制度ですので、加入要件を満たしていれば、一考の価値がある制度です。

 

 

節税効果は、あくまで保険制度の副産物と考えるほうが健全かと思いますが、この共済制度は、解約返戻金(解約手当金)の率と解約条件がローリスクであるため、制度の趣旨とは異なるところで利用を考えておられる経営者も多いといえます。

 

 

 

詳しいことはお問い合わせください。

 

 

 

 

 

因みに、「将来に影響を及ぼさない」節税行為の代表的なものは、【事業を開始する場合】のブログでも書いた「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで得られる特典の一つ「青色申告特別控除」の10万円または65万円です。

 

2017/10/30

梶原光規税理士事務所

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