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社宅の利用と住宅手当

社宅の利用と住宅手当

企業が福利厚生の一環として、従業員に社宅を提供する場合や住宅手当を支給する場合があります。

 

社宅とは会社が用意した住宅のことで、会社が建物を所有している場合や、賃貸マンション等を会社が借り上げている場合があり、その住宅を比較的安い賃料で従業員に貸しているものです。

 

住宅手当とは、従業員が支払う家賃や住宅ローンの一部を補助するために、会社が従業員に支払う給与の一種で、給与規程の定めにより支給されるものです。

 

 

会社側の経理としては、社宅(仮に賃貸マンションの借り上げとします)の場合は、支払う賃料と受け取る賃料が発生することになります。一方、住宅手当の場合は、給与として支払うことになります。

 

 

従業員側としては、社宅の場合は、会社に家賃分を給与から天引きされますが、自分で家賃を支払う必要はありませんし敷金などの支払いもない場合がほとんどです。

一方、住宅手当の場合は、給与の総額は増えますが、それに伴い社会保険料や所得税等も増額し、その上で家賃の支払が発生します。

 

 

仮に、従業員の給与月40万円、マンション賃料月10万円に居住する場合で、①社宅として借り上げて従業員から50%給与天引きする場合と、②住宅手当てとして賃料の50%を支給する場合では・・・

 

②の方が従業員の社会保険料や税金の負担は大きくなります。(現実的に住宅手当50%支給はありえないですが、10%の支給であっても同じことが言えます。)

 

 

高度成長期などは社宅制度を利用する会社も多かったようですが、個人を重視する昨今では、手取りの給与の増減より、生活環境を自由に選びたいために社宅制度を望む人は少ないのではないでしょうか。

 

 

 

ところで、社宅制度を用いる場合の税法上のポイントは、会社は従業員から家賃をいくら受け取ればいいのかということです。

 

 

会社は、無償で社宅を貸す場合は(一部の例外を除いて)賃料相当額が給与として課税されます。つまり、無料では貸せないのです。

少なくとも賃料相当額の50%以上は、従業員から受け取っていないといけないことになっています。

 

 

 

(注1)一部の例外とは、看護師や守衛など、仕事を行う上で必要性がある場合は無償での貸与も認められています。

(注2)賃料相当額とは、建物及び敷地の固定資産税の課税標準額及び総床面積から一定の係数を用いて算出します。

(注3)役員に貸与する社宅の場合は、小規模な住宅、小規模でない住宅、豪華な住宅のそれぞれの定義にあてはめて、それぞれに定められた賃料相当額を受け取っていなければなりません。

 

 

詳しくはご相談ください。

 

2017/12/12

梶原光規税理士事務所

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