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事業を開始する場合

事業を開始する場合

個人で新しく事業を始める場合は、その業種に応じた行政手続き(区役所や保健所などの手続き)がそれぞれ必要ですが、共通して必要な手続きのひとつに税務署に対する手続きがあります。

 

皆さんご存知の「確定申告」

 

確定申告とは、その年の利益(所得、課税標準)を計算し、それに対する税額を算出(申告)して納めることです。

 

所得税の確定申告の提出は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。



 

だから、事業を開始する前や開始した直後は、まだ何もしなくていいと思っていませんか?

 

または、開業初年度はどうせ赤字だから、ほっといていいと思っていませんか?



 

そうすると2年目、3年目に利益が出だしたときに、後悔するかもしれません。


 

2年目、3年目に利益が出た場合に、開業初年度の赤字を使って利益(所得、課税標準)を減らし、税額を少なくする方法があります。
 

 

そのためには「所得税の青色申告承認申請書」を開業初年度の提出期限(その年の3月15日又は事業開始した後2ヶ月以内)までに税務署へ提出しておく必要があります。
(注:青色申告の特典はその他にもいろいろあります)


 

また、開業初年度はいろいろと設備投資をしている場合があります。この場合、固定資産や繰延資産の減価償却費の計算(簿記、会計の用語です)が必要になりますが、簿記の知識だけでは、所得税の計算上、事業者(納税者)にとって有利に計算出来ているとは限りません。

 

 

つまり、2年目3年目に利益を出して事業を続けていくことを前提とするならば、開業当初から、税理士のアドバイスや手伝いを受けた方が、良いということです!
(提出期限が過ぎていた場合のアドバイスもあります)

 

 

さらに、適正な会計処理をしていれば、創業融資(事業の実績がない場合でもお金を借りられる)を有利に受けられます。


 

 

また、所得税の確定申告は、翌年の市県民税や国民健康保険料の算定にも用いられます。

国民健康保険に加入していて確定申告をしていなければ、国民健康保険所得報告書の提出が求められます。


そういうわけで、事業を始められる場合は、是非ご相談ください。

(利益が出るまでは経費は節約すべきなので、事業者が自分でできることは自分でやって税理士報酬を安くするプランもご用意できます。)

2017/10/26

梶原光規税理士事務所

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