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飲食代の経理

飲食代の経理

 

会社の経費で飲食した場合の経理上の科目は、交際費・福利厚生費・会議費の主に三つの科目が考えられます。

 

 

法人税の計算をする上では、交際費等の額は原則損金不算入ですが、資本金1億円以下の法人(一定の法人の子会社等は除く)については、年800万円まで損金算入を認める措置が設けられています。

 

 

また、資本金の額に関係なく、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用の額の50%に相当する金額の損金算入を認める措置も設けられています。(飲食にかかる所定の事項を帳簿に記載する必要有り。)

【中小法人の場合は選択適用であり、年800万円の定額控除限度額を使用する場合がほとんどだと思われます。】

 

 

このため、法人税法上、発生した経費が交際費等に該当するか、そうでないかは税額計算をするうえで影響を与えるため、適切に科目を分ける必要があります。

 

 

<交際費と会議費の区分>

会議の範囲には、自社の社員のみでなく、得意先・仕入先等の取引相手との飲食代も含まれます。しかし、会議後の打ち上げや反省会といった趣旨の飲食代は、会議費とはいえないでしょう。

また、アルコールの提供があれば、イコール交際費というわけではありません。過去の事例にはビール1本程度は会議費に含まれるとされたケースもあります。(時代背景によりますが・・・)

飲食の場所は、会議を行うに適した場所であるか否かです。さすがに居酒屋での会議は交際費と扱われるでしょう。

重要な点は、該当する飲食の際に会議の実態が伴っているかどうかです。

 

 

<交際費と福利厚生費の区分>

この区分は、飲食をした人物が誰かという点です。福利厚生とは本来全ての従業員に平等に行われるものです。残業していた人全員といった基準で、従業員に対し概ね平等な飲食代は福利厚生費といえるでしょう。

しかし、一部の社員のみ又は社外の取引先等との飲食は(会議費に該当するものを除いて)交際費となります。

 

 

 

また、1人当たり5,000円以下の飲食費で、所定の事項を記載した書類を保存している場合は、経理上交際費であっても、法人税法上の交際費等の額から除くことができ、損金算入ができます。

 

この場合の所定の事項とは、飲食した年月日、参加した者の氏名名称及びその関係、人数、金額、飲食店の名称及び所在地、その他参考となる事項です。

 

 

ちなみに、経営者のプライベートな飲食は、会社の経費にはなりません。

交際費でもなく、役員賞与として全額損金不参入になりますので、念のため。

2017/12/26

 

梶原光規税理士事務所

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